不妊検査に関わる助成金について
東京都の助成制度について、事前に押さえておきたい大切なポイント
*助成条件を全て満たす必要がある。(詳細は必ず東京都のHPでご確認ください。)
*夫婦1組につき、助成回数は1回限り
*助成対象期間内に夫婦ともに助成対象の検査を受けている必要がある
*検査開始日における妻の年齢が40歳未満である
下記、東京都福祉局のホームページより抜粋▶︎
助成の対象となる主な不妊検査及び一般不妊治療
夫 |
妻 |
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不妊検査 |
精液検査、内分泌検査、 画像検査、精子受精能検査、 染色体・遺伝子検査 等 |
超音波検査、内分泌検査、 感染症検査、卵管疎通性検査、 子宮鏡検査 等 |
フーナーテスト |
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一般不妊治療 |
待機療法(タイミング指導)、薬物療法、人工授精 等 |
・特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)及び第三者を介する検査や治療は助成対象外です。
・入院時食事療養費、差額ベッド代及び文書料など、不妊検査及び一般不妊治療に直接関係のない費用は助成対象外です。
・東京都で実施している特定不妊治療(先進医療)の費用に対する助成事業については、こちらを御覧ください。
対象者(要件)
要件 |
備考 |
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1 |
【法律婚の方】 検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。 |
夫婦いずれかが都外在住の場合、 申請者は都内在住の方としてください。 |
【事実婚の方】 (1)検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが 継続して都内に住民登録をしていること。 (2)検査開始日から申請日までの間、他に法律上の 配偶者がいないこと。 (3)検査開始日から申請日までの間、 事実婚の届出をしていること。 |
(1)~(3)の要件を全て満たす方が対象です。 |
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住民票の続柄で事実婚であることが確認できない場合(「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がない)、 下記2点を申立書(任意様式)により申告していただく 必要があります。下記記載例を参考に、申立書を作成してください。 (1)2人が事実婚関係にあること。(2人が別世帯である 理由も必須記載) (2)治療の結果出生した子について認知を行う意向が あること。 |
申立書の提出により助成の対象となるのは、 令和3年4月1日以降に実施した検査及び治療です。 |
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2 |
検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること。 |
夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日が基準となります。 |
3 |
助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに 助成対象の検査を受けていること。 |
夫婦いずれか一方が検査を受けただけでは助成対象となりません。 |
助成対象期間
検査開始日から1年間
・夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算します。ただし、検査開始日から1年以内であっても、妊娠が判明した場合や特定不妊治療に移行した場合は、その段階で本事業の助成対象期間は終了します。それまでの費用について、期限内に申請をお願いします。
申請期限
検査開始日から1年以内に申請してください。
なお、不妊検査及び一般不妊治療に1年を要した場合には、1年を経過した日から3か月以内に申請が必要です。ただし、主治医が作成する不妊検査等助成事業受診等証明書(第2号様式)において、1年を超えた時点で継続して診療を受けていることが証明されている場合に限ります。
申請書類と送付先
詳しくは、東京都福祉局のホームページをご確認下さい。
東京都以外にお住まいの方
*自治体によって、助成条件・内容は異なります。
*申請先の助成条件・内容につきましては、ご自身でご確認ください。
うさぎ 女性のための診療所での申請手順
①上記の説明をお読み頂き、申請が可能なカップルかどうか確認する。
②上記リンクより東京福祉局へ飛び、申請書をご自身でダウンロードして印刷して頂いた後、
クリニックに作成をご依頼下さい。
③東京福祉局のホームページから申請手順をご自身でご確認の上、郵送する。
*費用がおおよそ5万円くらいになった時点でご依頼下さい。
*かかった金額がご不明な場合は、一度ご相談下さい。